竹口・堀法律事務所


法律用語集


特殊詐欺


1.特殊詐欺とは
 「特殊詐欺」は、近年増加している詐欺類型であり、大きな社会問題となっています。
 例えば、10年ほど前から社会問題となっている振り込め詐欺などがこれにあたります。振り込め詐欺には。「オレオレ詐欺」、「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金等詐欺」などが含まれます。
 最近は、上記のようなこれまでの振り込め詐欺の類型に加えて、様々な類型の特殊詐欺が発生しています。


2.詐欺に関する法律問題
 このような詐欺が発生した場合、詐欺を行った者は刑事事件として刑事処分が下されることとなります。
 また、民事上の問題としては、被害者から加害者に対して、損害賠償請求などを行うことができます。
 刑事事件についてはまずは警察(佐世保であれば佐世保署など)に相談すべきですが、刑事及び民事の事柄に備えて、弁護士(法律事務所)にも相談しておくべきでしょう。
 当事務所でももちろん取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。


3.長崎県警の取組
 長崎県警では、特殊詐欺の被害に備えて、「特殊詐欺被害防止コールセンター」の運用を開始したそうです。
 電話番号は、「0120-742-539」です。
 ご相談がある方は、同電話番号にご連絡いただくと同時に、当事務所にもご相談ください。
  


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