竹口・堀法律事務所


法律用語集


代位弁済


1.代位弁済とは
 「代位弁済」とは,ある債権(通常は金銭の消費貸借契約に基づく貸金債権)に,保証人(保証会社も含む)がついている場合で,主債務者の代わりに保証人が債権者に債務を弁済することをいいます。


2.代位弁済がなされた後の法律関係
 代位弁済がなされると,債権者が保証人に債権譲渡し,保証人が求償権を取得します。その結果,債権者に代わって,保証人が主債務者に対して請求を行うことになります。


3.代位弁済がなされた後の手続
 当事務所が,債務整理関係の案件(自己破産申立事件や任意整理事件)の代理人となっている場合,代位弁済がなされる前に債権者から通知書(代位弁済に関する通知書,債権譲渡に関する通知書)が届きます。
 また,その後,保証人や保証会社から,通知書が届きます。


4.対処方法
 代位弁済がなされることにより,旧債権者が法律関係から離脱し,保証人が新たな債権者となります。
 そうすると,弁済方法などについての交渉経緯も含め,これまでの交渉経緯が一旦リセットされてしまいます。
 また,債権者が代わることになりますから,債権者の対応もこれまでとは変わる可能性があります。
 ですので,債権者や保証人・保証会社から通知が来た際には,今後の対応について一度弁護士にご相談することをお勧めします。 


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