竹口・堀法律事務所


法律用語集


担保取消手続


民事の分野では,民事保全(仮差押や仮処分)等の手続を行う際に,裁判所の命令により担保を提供することがあります。
 
その後,担保を提供する必要がなくなった場合には,その担保が提供者へ返還されるのが通常です。
 
そのような場合に担保の返還を求める申立のことを,担保取消申立といいます。
 
担保取消が認められるのは,法律上(民事訴訟法上),以下のような場合です。
 
1 担保請求事由の消滅
 
2 担保権利者の同意
 
3 権利行使催告
 
 
長崎地方裁判所佐世保支部等,当事務所の近隣でも,もちろん担保取消に関する手続がなされております。
 
また,担保取消手続は全体の手続の中でもやや細かい部分でもあります。
 
そのため,長崎県佐世保市付近でも,担保取消手続がどのような手続かということについてご相談を受けることがあります。
 
例えば,担保取消に同意したところ,同意したことによってどのような流れになるのか,といったご相談を受けることがあります。

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