竹口・堀法律事務所


法律用語集


調停


 「調停(ちょうてい)」とは,裁判官1人と民間人から選ばれた調停委員2人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんを図る手続です。
 調停は、合意による解決を図ることができるというメリットがありますが、判決ではないので強制的な解決ができないというメリットもあります。
 また、一般的に、訴訟と比較して各期日の拘束時間が長いというデメリットもあります。
 また、地方の裁判所や支部の場合、調停が行われる曜日が限定されることもあります。
 長崎県においては,長崎家庭裁判所や長崎家庭裁判所佐世保支部などで行われます。
 調停の詳細については、当事務所までお問い合わせください。

竹口・堀法律事務所

< 裁判員制度
一覧へ戻る
法定果実 >

カテゴリ


このページの先頭へ[1]

HOME[0]


事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー

Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.