法律用語集
調停
「
調停
(ちょうてい)」とは,
裁判
官1人と民間人から選ばれた
調停
委員2人以上で構成される
調停
委員会が,当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんを図る手続です。
調停
は、合意による解決を図ることができるというメリットがありますが、判決ではないので強制的な解決ができないというメリットもあります。
また、一般的に、
訴訟
と比較して各期日の拘束時間が長いというデメリットもあります。
また、地方の
裁判
所や支部の場合、
調停
が行われる曜日が限定されることもあります。
長崎県においては,長崎
家庭
裁判
所や長崎
家庭
裁判
所佐世保支部などで行われます。
調停
の詳細については、当事務所までお問い合わせください。
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