竹口・堀法律事務所


法律用語集


特別縁故者


 相続人が不明の場合に,特別縁故者がいる場合には,遺産の全部または一部が,特別縁故者に与えられる場合がある(特別縁故者への財産分与制度)。
 特別縁故者財産分与制度を利用するには,家庭裁判所に請求して認められることが必要である。
 特別縁故者として認められるのは,①被相続人と生計を同じくしていた者,②被相続人の療養看護に努めた者,③その他被相続人と特別の縁故があった者である(民法)。

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