竹口・堀法律事務所


法律用語集


養育費


 離婚が成立した場合,夫婦の一方が子どもを引き取って監護養育し,他方は子どもと離れて生活するというのが通常ですが,子どもを養育していない側の親は,養育費を負担すべき義務があります。
  養育費の金額は,双方の収入金額,子どもの年齢や人数などによって算定されますが,裁判所が算定する場合には一定の相場があります。
 なお,養育費の算定方法については,議論があり,今後,養育費の算定方法が変更される可能性もあります。
 養育費の算定などに関する詳細をお知りになりたい方は,お気軽に当事務所にご質問ください。

 なお, 

佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所 


< 個人信用情報機関
一覧へ戻る
臨時福祉給付金 >

カテゴリ


このページの先頭へ[1]

HOME[0]


事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー

Copyright (C) 竹口・堀法律事務所
All rights reserved.