長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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長崎県の最低賃金が737円になりました(H29.9)

 長崎県の最低賃金が改定され,時間額737円となりました。改定前の最低賃金が715円でしたので,1時間あたり22円の増額となります。適用開始時期は平成29年10月6日からです。
 年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず,全ての労働者に適用されます。
 最低賃金に関するお問い合わせは,労働省によると,長崎労働局や最寄りの労働基準監督署へしていただければ良いとのことです。
 もちろん,当事務所へご相談いただくことも可能です。
 


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