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弁護士ブログ

所有者不明土地等問題について

日弁連(日本弁護士連合会)では、日弁連の活動全般に関する情報を会員に伝えるため「日弁連新聞」を毎月1回発行しています。
2020年2月発行の「日弁連新聞」に掲載されている「所有者不明土地等問題について」の記事をご紹介致します。

【所有者不明土地問題について】
法制審議会民法・不動産登記法部会は、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめた。概要を紹介する。

①共有制度の見直し
通常の共有(民法252条以下)における共有物の管理及び解消方法(共有土地を対象とした管理者制度の創設、共有関係の解消を目的とする所在不明共有者等の共有持分の取得制度等)が提案されている。

 ②財産管理制度の見直し
所有者が不明である場合や所有者が管理していない土地建物の管理命令制度の創設、特定の財産を対象とした管理も可能とする不在者財産管理制度の見直しのほか、相続人が数人ある場合における遺産分割前や相続人のあることが明らかでない場合における、相続財産の保存のための相続財産管理制度の見直し等の検討が提案されている。

③相隣関係の見直し
相隣する土地の合理的な使用を図るために、隣地使用権や越境した枝の切除に関する規律を改め、また、新たに電気・ガス・水道等のライフラインの設置権や接続権を認めるほか、隣地の所有者に対する土地の管理不全を理由とした管理措置請求制度を設けること等が提案されている。

④遺産の管理と遺産分割の見直し
遺産共有における遺産の管理、遺産分割を促進するために、遺産分割に期間制限を設ける方法や具体的相続分を主張できる期間を制限する方法などの検討が提案されている。

⑤土地所有権の放棄
一定の要件の下で土地所有権の放棄を認めることとし、放棄できる場合の実体法上の要件や事前審査手続の在り方等の検討が提案されている。

⑥不動産登記法等の見直し
登記所における他の公的機関からの死亡情報の入手の仕組み、登記名義人が死亡した場合の登記申請の義務付け及び違反の場合の制裁、相続登記申請義務の実効性を確保するための方策、相続等に関する登記手続の簡略化、登記名義人の氏名・名称、住所の情報の更新を図るための仕組み、登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化等が提案されている。

今後の議論について
所有者不明土地等問題については、2020年中に民事基本法制の見直しを定める対策推進のための工程表が閣議決定されている。部会では今後、この中間試案に関する意見募集の結果を踏まえ、今年夏ごろの要綱案策定に向けた議論が進められる。

出典
日本弁護士連合会 発行
日弁連新聞第553号(2020年2月)

※日弁連のホームページでは「日弁連新聞」のバックナンバーを読むことができますのでご覧下さい。



所有者不明の土地が増加していることが社会問題となっています。
報告によると、そのような土地の総面積は九州の面積を上回っており、2040年には北海道の面積にも迫るとも予測されています。
所有者が不明であることにより、公共事業や再開発に向けた用地取得や徴税の妨げとなっています。

このような土地が発生する原因はいろいろありますが、一つの原因として「相続未登記」の問題があります。
権利登記は義務ではなく任意であるため、所有者情報が更新されないまま放置されていることが少なくありません。
相続人が決まらずに放置される場合や、相続人は決まっているが登記簿の名義変更がされない場合などが問題となっています。
名義を変えないまま放置した結果、時間の経過とともに世代交代が進み、土地の権利が多数の相続人に分散されることになります。

土地の所有者を調査するためには多大な時間、費用、労力がかかります。
調査の結果、土地の共有者が数百名となることもあり、事実上その土地を処分することは不可能になります。

現在、法務省の法制審議会では、相続登記の義務化や共有制度の見直し等、所有者不明土地等問題の解決のための仕組みづくりが進められているところです。
今後もこの所有者不明土地の問題について注目していきたいと思います。

相続や所有者不明の土地売却などでお困りなことがございましたら、当事務所にご相談下さい。

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