長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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発信者情報開示請求が届いた場合の対応(R6.11)

 当事務所では様々な案件についてご相談やご依頼をお受けしておりますが、最近、「「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という書面がプロバイダから届いたがどうしたらいいか」というご相談が数件ありました。
 よくあるパターンは、ファイル交換共有ソフトの利用等によるデータのアップロード等が請求者の著作権侵害に該当するため、損害賠償請求権の行使をしたいところ、当該発信者の情報が分からないので開示を求めるというものです。
 この場合、照会のあった情報の取り扱いに関する回答書の提出を求められますが、回答しなかったり、開示に同意する旨の回答をしてしまうと、発信者情報が開示されかねません。
 そのため、開示されないようにするためにはどうしたら良いかというご相談です。
 このような場合には、回答書の書き方についてアドバイスをさせていただいたり、開示を避けるためにより適切な回答書や意見書を弁護士にて作成したりしております。その他、状況によっては意見書の作成や示談交渉、訴訟対応等も行っております。お困りの際はお気軽にご相談ください。
 

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