長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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弁護士ブログ

民法の改正(所有者不明土地等関係,R5.4施行)について(R6.11)

第1 はじめに
 
 時代の流れに合わせて随時法律が改正されているところですが,今回は,令和5年4月に施行された民法の改正について,最近ご相談を受けた内容とも関連することから,ご紹介します。
 
 今回の改正では,相隣関係の見直し・共有の見直し・財産管理制度の見直し・相続制度(遺産分割)の見直しがなされました。
 
第2 問題の所在について
 
 今回の改正は,全国的に所有者の特定ができない,又は所有者の所在が不明な土地が増加していることを踏まえて,旧民法の規律が現在の社会経済情勢にそぐわないということで改正がなされました。
 
第3 改正された項目について
 
 今回改正された項目は以下のとおりです。合計21項目と多岐にわたりますし,今回の改正に関係する案件も増えておりますので,項目のみですがご紹介いたしました。
 詳細は,別の機会に適宜ご説明します。
 
 1 相隣関係の見直し
  ① 隣地使用権
  ② ライフラインの設備の設置・使用権
  ③ 越境した竹木の枝の切取り
 
 2 共有の見直し
 (1)共有物の利用促進
  ④ 共有物の変更・管理に関する見直し
  ⑤ 共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化
  ⑥ 共有物を使用する共有者がいる場合のルール
  ⑦ 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
  ⑧ 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理
  ⑨ 共有物の管理者/共有の規定と遺産共有持分
 (2)共有関係の解消促進
  ⑩ 裁判による共有物分割
  ⑪ 所在等不明共有者の不動産の持分の取得
  ⑫ 所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡
 
 3 財産管理制度の見直し
 (1)土地・建物の管理制度の創設
  ⑬ 所有者不明土地・建物管理制度
  ⑭ 管理不全土地・建物管理制度
  ⑮ 財産管理制度の相互関係
 (2)既存の財産管理制度の見直し
  ⑯ 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直し
  ⑰ 財産管理制度に関するその他の見直し
 
 4 相続制度(遺産分割)の見直し
  ⑱ 遺産分割に関する見直し
  ⑲ 具体的相続分による遺産分割の時的限界
  ⑳ 遺産共有と通常共有が併存している場合の特則
  ㉑ 不明相続人の不動産の持分取得・譲渡

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