「相続させる」遺言の効力(H23.2.22判決)
(はじめに)
相続・遺言の案件では,「相続させる」旨が記載された遺言の効力がよく問題となります。そこで,今回は,これに関する判例(最判平成23年2月22日(平成21年(受)第1260号)土地建物共有持分権確認請求事件)について説明します。
(事案の概要)
被相続人Aは,平成5年2月17日,Aの所有に係る財産全部をAの子であるBに相続させる旨を記載した公正証書遺言書を作成した。Bは,その後,平成18年6月21日に死亡し,Aが同年9月23日に死亡した。Aの子であるXは,遺産の全部をAのもう一人の子であるBに相続させる旨のAの遺言は,BがAより先に死亡したことにより効力を生ぜず,XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張して,Bの子であるYらに対し,Aが持分を有していた不動産につきXが上記法定相続人に相当する持分等を有することの確認を求めた。
原審は,本件遺言は,BがAより先に死亡したことによって効力を生じないこととなったというべきであるとして,Xの請求を認容したが,これを不服としてYが上告した。
(最高裁判所の判断)
本件の争点は,「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力である。
最高裁場所は,まず,「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当であるとした。
そのうえで,本件においては,BはAの死亡以前に死亡し,本件遺言書には,Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項のわずか2か条しかなく,BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない上,本件遺言作成時,Aが上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことから,上記特段の事情も認められず,本件遺言はその効力を生じないとした。