◆ご相談内容
覚書を作成したのですが,これで契約をした証拠になりますか?
◆弁護士からのアドバイス(コメント)
様々な契約についてご相談を受ける際,契約書の写しなどをできるだけ法律事務所に持ってきてもらうのですが,「契約書があります」ということで見せてもらうと,「念書」という名前だったり「覚書」という名前だったりすることがあります。
通常,覚書と書いてある場合,契約書取り交わしの前段階の書面であったり,契約書に盛り込まなかった付随的な事項が記載されていることが多いです。
その場合は,例え覚書が存在したとしても,必ずしも契約が成立した証拠にはならない場合があります。
一方で,覚書というタイトルであっても,契約書としての内容を備えている場合もあります。
その場合は,契約書という名前ではないとしても,契約が成立した証拠となることがあります。
上記の判断をするためには,まずは当該書類を見せてもらわなければなりませんので,まずは書面を弁護士に確認させてください。
◆ご相談内容
夫がの態度が最近冷たいので,おかしいと思い,夫の携帯電話(スマホ)を確認したら,他の女性とのメールやLINe,通話履歴などが残っていました。また,その内容からすると,明らかに不貞行為(性交渉)があると思われます。離婚をしたいです。
◆弁護士からのアドバイス(コメント)
当事務所では,離婚問題や男女問題に関するご相談が多いです。その中でも,「配偶者から浮気をされたので離婚したい」というご相談は特に多いです。
この場合,弁護士としては,ご本人が決めた方針に従ってアドバイスしますので,原則として,離婚したいのかしたくないのか,ご本人に決めてもらうこととなります。
その結果,ご本人が離婚したいという場合には,離婚に向けたアドバイスをすることとなります。離婚の方法や,そのために準備すべきこと,離婚が認められるかどうかなどについてです。
離婚ができるかどうかについてですが,配偶者が離婚に応じてくれるのであれば,条件面(親権,養育費,慰謝料,財産分与,年金分割,面会交流等)の検討をして,離婚協議書を取り交わしてもらうこととなります。
もっとも,配偶者が離婚に応じてくれない場合には,離婚調停や裁判をすることとなります。この場合,基本的には相手に有責性があるので離婚原因となり得ますが,場合によっては婚姻関係がまだ破綻していないと判断されて離婚原因と認められないケースもありますので,慎重に判断する必要があります。
なお,離婚すべきかどうか自体を決めかねる場合には,離婚すべきかどうか,過去の婚姻生活を振り返りながら,弁護士が一緒に考えていくこともできます。
◆ご相談内容
昨年,交通事故に遭ってしまいました。そのときは,怪我もなく元気だったのですが,その後,車に近づくのが怖くなるなど,いろんな症状が出たので病院で診察を受けたところ,PTSDと診断されました。これは交通事故のせいなので加害者に慰謝料を請求したいので相談しました。
◆弁護士からのアドバイス(コメント)
交通事故における特に被害者側からのご相談の場合,交通事故により症状が発生した場合には,その症状に応じて慰謝料や後遺障害の損害を相手に請求します。
交通事故によって生じた症状の場合,分かりやすい症状であれば相手側保険会社も基本的には争わないでしょうが,むち打ち症などの場合は自覚症状が主なため診断が難しい場合があります。
さらに,PTSDなど精神的な部分に関する症状の場合は,相手方からすると本当にその
症状になっているかどうかが疑わしいということになりますので,そう簡単には認めてもらえません。
この場合には,きちんと専門医に診断してもらって,専門医の診断書を準備してもらうことになります。
弁護士としては,この診断書やドクターのカルテなどを使って,PTSDにり患したことを立証していくこととなります。
ちなみに,裁判例としては,当該交通事故を原因としてPTSDとなったと認めた上で,7級や12級,14級の後遺障害を認めた裁判例もあります。
◆ご相談内容
同居している夫から,毎日のように,言葉や態度によるモラハラ(モラルハラスメント)を受けています。今すぐ離婚したいので,早く離婚する方法を教えてください。
◆弁護士からのアドバイス(コメント)
民法上、一定の事情があれば離婚することができますが(離婚原因となりえますが)、そのような事情がない場合は、相手の合意(離婚意思)がないことには、離婚することができません。
ここで、モラルハラスメントというのは、定義が曖昧なので、離婚原因となるかは、ケースバイケースです。
また、モラルハラスメントの場合は、モラルハラスメントがあったことを立証(証明)することが困難なこともあります。
そこで、上記のようなご相談の場合は、結婚してから現在までの間にどのような事柄があり、どうして離婚したいのかを、できる限り詳細にメモなどに書いてもらい、そのメモを見せてもらうことが多いです。
なぜなら、これまでの経緯を詳細に聞き取りすると、相談時間が長くなり、高額な相談料が必要となってしまうからです。事前に書いてもらったメモを見せてもらうのであれば、聞き取るよりもかなり時間が短縮できますので、相談料も安くなります。
そのようなメモなどを見せてもらってから、離婚の方法についてのアドバイスをすることが多いです。
離婚の方法については、基本的には、事案に応じて、離婚協議、離婚調停(夫婦関係調整調停)、離婚裁判(離婚訴訟)などを検討することとなります。
その結果、比較的早期に離婚をすることが可能なケースもあれば、離婚までに長期間を要する場合もありますので、必ずしも早く離婚できるとは考えない方が良いかもしれません。
◆ご相談内容
住宅ローンなどが残っており、現在約1000万円の債務がありますが、もう支払っていくことができません。自宅は手放したくないのですが、どのようにしたらいいですか?
◆弁護士からのアドバイス(コメント)
借金問題(多重債務、債務整理)に対する解決方法は、主なものとして、任意整理、破産、個人再生などがありますが、仮に1000万円の債務があるとなると、多くの案件の場合、任意整理としての解決を図ることが難しいです。
そこで、このようなご相談の場合は、個人破産手続の依頼を受けるか、個人再生手続の依頼を受けるのが通常です。
もっとも、破産手続となると、原則として財産を手放さないといけませんので、自宅をどうするか、アドバイスをしていくこととなります(場合によっては、ご家族やご親族の協力を得ることによって、自宅に住み続けることができるケースもあります。)。
また、個人再生であれば、自宅に今後も住み続けることが破産よりも比較的容易ですが、一定の債務を支払っていかなければなりません。また、一般的に、個人再生の方が弁護士費用が高くなります。
以上より、上記のようなご相談については、破産にするか個人再生にするか、事情を詳細に聞きながら、アドバイスすることとなります。
ご相談の際は、債務や財産の状況に関する資料をお持ちいただけると幸いです。
◆ご相談内容
先日、交通事故に遭ったのですが、保険会社の担当者から、「弁護士に相談して依頼した方が良い」と言われました。しかし、どのタイミングで弁護士に相談したら良いか分かりません。どういう状況になったら相談すれば良いですか?
◆弁護士からのアドバイス(コメント)
交通事故に遭われた方は、事故直後、ご家族や保険会社の方に事故のことを報告することが多いようです。
その後、上記のように、「弁護士に相談したら?」と言われても、弁護士にいつ相談したら良いのか分からず、なかなか弁護士に相談できない方が多いようです。
結局、ご本人が直接弁護士に相談する決断ができず、ご家族やご親族・ご友人などから、間接的に、上記のようなご相談を受けることがあります。
交通事故については、治療や通院などについて相手方保険会社とトラブルになることも多いので、できるだけ早く、弁護士に相談することをお勧めします。相手方保険会社の意向にしたがったばかりに、不利な内容の示談となってしまうこともあるようですし、保険会社の担当者から高圧的な対応をされることもあるようです。
そのような事態を防ぐのも、弁護士の役割の1つです。
すぐに来所できない場合は、まずはお電話だけでもしてください。相談料についても初回は30分に限り無料にしております。