令和2年4月20日,「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され,感染拡大防止に留意しつつ,
簡素な仕組みで敏速かつ的確に家計の支援を行うため,特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり,
総務省に特別定額給付金実施本部が設置されました。
そこで,国の方針や政策に伴い当事務所も皆様のお役に立てるよう,
給付金申請のお手続の申請をさせていただきます。
給付金の申請及び給付の方法の基本としまして
,①郵送申請方式,②オンライン申請方式の2つあります。
このどちらかの申請手続きとなりますが,なかなか自分でする時間がない,やり方が分からないといった方を対象に,
当事務所でお手続に関するお手伝いをさせていただいておりますので,お気軽にご連絡ください
電話番号:0956-59-8640
Eメール:
takeguchi.hori-law@ebony.plala.or.jp
※市町村から受給者宛(ご本人様宛)に郵送された申請書,振込先口座の確認書類をご持参いただく必要があります。
下記に特別給付金(仮称)の概要に関しまして,総務省HPに記載されております内容を記載しております。
政策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
事業の実施主体と経費負担
実施主体は市区町村
実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10)
給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
受付及び給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
※
佐世保市における手続などについて,受付開始時期などが確定いたしましたら,改めて当ブログにてご案内させていただきます。
竹口・堀法律事務所
長崎県
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