長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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弁護士費用

はじめに

 弁護士に支払う費用の種類には,「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料(ホームロイヤー)」「実費」などがあります。
 一般的な案件(交渉、調停訴訟等)の場合は,一定額の実費をお預かりするとともに着手金をお支払いいただいた後で事件に着手し,事件が終了したら報酬金額をご請求させていただくのが通常ですが,手続等のご依頼の場合は,一定額の実費をお預かりするとともに手数料や調査費用のみをお支払いいただくのが通常です。
 また,当事務所では,企業や個人の方からの顧問のご依頼も受けております。顧問料は,月額数万円です。
 具体的な金額等については,ご相談の際に弁護士までお尋ね下さい。

着手金

1.着手金とは
 「着手金」は,弁護士に事件を依頼する際にお支払いいただくものです。

2.着手金の金額について
(1) 通常の場合

 着手金の金額の目安としては,20万円~30万円程度であることが多いですが,小額の案件では10万円程度のこともありますし,高額の案件だと50万円を超える場合もあります。なお,任意整理の案件であれば2万円程度ですし,強制執行の案件であれば5万円程度でご依頼をお受けすることもあります。
 着手金の金額は案件に応じて異なりますので,具体的な金額については弁護士にご相談ください。

(2) 弁護士費用特約が利用できる場合
 交通事故などで弁護士費用特約がついている場合は,保険会社が着手金を支払ってくれるので,依頼者が着手金を支払うことなく弁護士に依頼をすることができます。

(3) 着手金を後払いにすることができる場合
 交通事故案件などでは,ご希望に応じて,着手金を後払いにすることを検討することも可能です(なお,その場合,報酬金額が若干増加する場合があります。)。

3.着手金の取り扱いについて
 着手金は,報酬金とは異なり,事件の結果に関係なくお支払いいただくものですので,ご依頼いただいた案件が結果として不成功に終わったとしても,原則として返還することができませんのでご了承ください。 


報酬金

 「報酬金」は,事件終了時にお支払いいただくものです。
 報酬金の金額は,事件の結果によって異なります。弁護士が介入したことによって多額の経済的利益を得ることができた場合の報酬は高額となりますが,弁護士が介入したにもかかわらず何ら経済的利益を得ることができなかった場合には,報酬金が発生しない場合もあります(もっとも,調停等,弁護士の負担が大きい案件の場合は,経済的利益の有無にかかわらず,一定の報酬金額をご請求させていただいております)。
 報酬金の金額は,案件ごとに異なりますので,弁護士にご相談ください。

実費・日当

1. 実費とは

 「実費」とは,事件処理のために実際に出費されるものです。具体的には,コピー料金,FAX料金,裁判所に納める印紙代,予納郵券(切手)代,記録謄写費用,鑑定料等などがあります。
 また,出張を要する事件については,交通費,宿泊費,日当が必要となります。

2. 実費の預かり方

 実費については,ご依頼時に,着手金とともに一定の金額(数千円ないし数万円程度)をお預かりするのが通常です(「預り金」)。
 その後,預り金の中から実費を支出し,足りなくなった場合にはご請求させていただくことがあります。
 逆に,事件終了時に預り金が余った場合には,残額をご返還させていただいております。

手数料

 「手数料」は,事務的な手続を依頼する場合等に支払います。
 手数料を支払う場合としては,遺言執行,会社設立,登記等があります。
 手数料の金額は,小額の場合は数万円程度ですが,案件ごとに様々です。
 なお,手数料をいただくような案件の場合は,原則として報酬は発生しません。

文書作成料等

1.文書作成料について
 「文書作成料」は,弁護士が書面作成のみの依頼を受ける際にお支払いいただくものです。
 弁護士が仕事の依頼を受ける場合,交渉・調停裁判等の代理人となることが多いのですが,弁護士が代理人となると,一定の着手金や報酬が発生してしまいます。
 ですが,弁護士に書面の作成のみを依頼するのであれば,弁護士費用も比較的少額となります。書面作成の例としては,訴状答弁書準備書面調停の申立書,審判の申立書,保護命令の申立書,強制執行の申立書,破産の申立書,相続放棄の申述書,各種請求書,内容証明郵便離婚協議書,遺産分割協議書,遺言書,各種契約書,各種合意書,誓約書など,様々な書面があります。
 当事者間に実質的に争いのない場合など,必ずしも弁護士が代理人とならなくても,弁護士に書面作成を依頼するだけで事件を解決することができる場合もあります。もっとも,当事者間に争いがある場合などは,一般的には,弁護士を代理人とした方が良いでしょう。
 文書作成料の金額は,3~5万円程度であることが多いですが,金額は案件ごとに様々ですので,弁護士にご相談ください。
 なお,文書作成料をいただくような案件の場合は,原則として報酬金額は発生しません。

※文書作成としてご依頼を受けた場合の名義人は,通常,ご相談者ご本人となります(弁護士や法律事務所の名前は通常記載されません。)。
※単なる文書作成ではなく,代理人として委任を受けた場合は,もちろん,弁護士や法律事務所の名前が記載されます(その場合,着手金等の所定の弁護士費用が発生いたします。)。

2.ご相談者が文書の下書をする場合
 弁護士がはじめから書面を作成する場合の料金については上記1・2のとおりですが,ご相談したい案件について事前にご自身で書面案を作成していただけるのであれば,相談料のみ(原則として30分につき5000円(税込5500円))をお支払いいただくことにより,弁護士が書面の形式面を整えることもできます。
 その場合は,事前に書面案をお見せいただくことにより,書面作成がよりスムーズになります。事前に書面案をお見せいただく方法としては,当事務所にご持参いただく方法,当事務所にご郵送いただく方法などがあります(枚数が少ない場合であれば,メールやFAXを利用した方法によりお見せいただくこともできますが,その場合はご相談ください。)。


調査費用

 調査費用は,法律に関する調査や事実関係に調査のご依頼を受ける際にお支払いいただくものです。
 金額は,案件によって異なりますが,数万円程度~15万円程度であることが多いです。
 ご依頼を受ける調査の例としては,相続財産等に関する調査,医療事故等に関する調査,会社関係の調査等があります。
 なお,調査費用をいただくような案件の場合は,原則として報酬金額は発生しません。

法律相談料

1.相談料
 弁護士に法律相談をする際の相談料は,初回については30分無料となりますが、延長される場合は,原則として30分毎に5000円(税込5500円)をお支払いいただいております。
 当事務所では、なるべく30分以内で相談が終了するように,事前に相談内容を詳細に記載して事前にお見せいただくなどのご準備をしていただくことをお勧めします。
 なお,2回目以降,継続してご相談される場合には,30分毎に5000円(税込5500円)の法律相談料をいただいております。

2.顧問について
 1のとおり,2回目以降のご相談については相談料が必要となりますから,定期的にご相談したいという方については,顧問の依頼をされることをおすすめいたします。
 顧問の依頼を受けた場合は,定期的に顧問料をいただくことになりますが,相談料をお支払いいただく必要はなくなります。顧問料については,企業であれば2~5万円程度,個人の方については数千円から3万円程度であることが多いです。

顧問料

企業や個人の方々との間で顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の費用をお支払いいただくものです。
金額については、案件によって異なりますが、企業の場合は月額2~3万円程度、個人の場合は月額数千円程度となるケースが多いです。

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