1.文書作成料について
「文書作成料」は,弁護士が書面作成のみの依頼を受ける際にお支払いいただくものです。
弁護士が仕事の依頼を受ける場合,交渉・
調停・
裁判等の代理人となることが多いのですが,弁護士が代理人となると,一定の
着手金や報酬が発生してしまいます。
ですが,弁護士に書面の作成のみを依頼するのであれば,弁護士費用も比較的少額となります。書面作成の例としては,
訴状,
答弁書,
準備書面,
調停の申立書,
審判の申立書,
保護命令の申立書,
強制執行の申立書,破産の申立書,
相続放棄の申述書,各種請求書,
内容証明郵便,
離婚協議書,
遺産分割協議書,遺言書,各種契約書,各種合意書,誓約書など,様々な書面があります。
当事者間に実質的に争いのない場合など,必ずしも弁護士が代理人とならなくても,弁護士に書面作成を依頼するだけで事件を解決することができる場合もあります。もっとも,当事者間に争いがある場合などは,一般的には,弁護士を代理人とした方が良いでしょう。
文書作成料の金額は,3~5万円程度であることが多いですが,金額は案件ごとに様々ですので,弁護士にご相談ください。
なお,文書作成料をいただくような案件の場合は,原則として報酬金額は発生しません。
※文書作成としてご依頼を受けた場合の名義人は,通常,ご相談者ご本人となります(弁護士や法律事務所の名前は通常記載されません。)。
※単なる文書作成ではなく,代理人として委任を受けた場合は,もちろん,弁護士や法律事務所の名前が記載されます(その場合,
着手金等の所定の弁護士費用が発生いたします。)。
2.ご相談者が文書の下書をする場合
弁護士がはじめから書面を作成する場合の料金については上記1・2のとおりですが,ご相談したい案件について事前にご自身で書面案を作成していただけるのであれば,相談料のみ(原則として30分につき5000円(税込5500円))をお支払いいただくことにより,弁護士が書面の形式面を整えることもできます。
その場合は,事前に書面案をお見せいただくことにより,書面作成がよりスムーズになります。事前に書面案をお見せいただく方法としては,当事務所にご持参いただく方法,当事務所にご郵送いただく方法などがあります(枚数が少ない場合であれば,メールやFAXを利用した方法によりお見せいただくこともできますが,その場合はご相談ください。)。