離婚問題の解決方法(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)
竹口・堀法律事務所において,最も取扱い件数の多い分野の1つが,離婚問題に関する事件(案件)です。
竹口・堀法律事務所では,男性側(夫側)からのご相談・ご依頼も多いのですが,それ以上に,女性側(妻側)からのご相談・ご依頼が多く,これは,当事務所の大きな特色の1つといえるかもしれません。
佐世保及びその周辺においては女性弁護士がほとんどいないため,女性弁護士へのご相談・ご依頼を希望して当事務所へご来所される女性のお客様が多いのではないかと推測されます。
さて,離婚問題が生じた際の解決方法は,通常は,協議離婚,調停離婚,裁判離婚のいずれかです。
夫婦間の協議の上,合意により離婚届を提出することができれば,問題なく協議離婚が成立することとなります(もっとも,離婚届を提出した後に,財産分与等の争いが起こる場合もあります)。
しかしながら,離婚協議が夫婦間(当事者間)で整わない場合には,どのように解決すべきでしょうか。
当事者間で協議が整わない以上,第三者が介入せざるをえません。
場合によっては,親戚や知人を介して協議をすることによって,離婚問題が解決するケースもあるでしょうが,紛争に巻き込まれた方に負担がかかってしまうこと,専門家でない方が介入することによりリスクやトラブルが発生してしまうこと,協議が整わない場合に備えて調停や裁判を意識した対策を立てる必要があること等からすると,やはり,専門家である弁護士に相談しておくのが得策だといえます。
仮に,弁護士が介入した場合は,まずは相手方と離婚等に関する交渉を行い,これにより解決することができなければ夫婦関係調整調停を申立て,これにより解決することができなければ,離婚裁判を提起することとなります。なお,ご依頼者のご希望があれば,交渉を行わず,直接調停を申し立てることもあります。
事件処理を進めるにあたっては,場合によっては,婚姻費用分担請求を行ったり,DVに関する保護命令申立手続を行ったり,子どもの引渡し請求ないし監護権者の指定を求めたり,面会交流を請求すること等も検討します。
ご依頼を受けるにあたっては,要件を充たす方については法テラスの扶助制度(国による弁護士費用立替制度)を利用することもできますし,法テラスの要件を充たさない方についても,ご希望があれば弁護士費用の分割払いも検討できます。
もちろん,弁護士に相談したからといって,必ずしも依頼しなければならないわけではありません。弁護士を代理人とせず,自分だけで手続を進めたいという方については,今後の手続の進め方についてのアドバイスだけをさせていただき,相談料のみでできる限りのサポートをすることができます(法テラスの要件を充たす方であれば,相談料は同一案件について3回まで無料となります。)。
また,文書の作成だけをご依頼いただくというのであれば,弁護士を代理人とするのと比べれば,弁護士費用は低額となります。
竹口・堀法律事務所にご相談される際には,メモ書き程度でかまいませんので,これまでの出来事等を時系列で書いてきていただくことをお勧めいたします。このことにより,弁護士がより適切なアドバイスをすることができますし,弁護士への相談時間が短縮され,相談料の節約にもなります。メモを事前にいただければ,弁護士が事前に検討することができますので,より効果的です。
竹口・堀法律事務所では,離婚問題で悩まれている皆様が,一日でも早く紛争を解決できるように,できる限りのサポートをいたします。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
弁護士 竹口 将太