1.はじめに
債務整理(多重債務,借金問題)の代表的な方法の1つが,破産手続(自己破産)です。破産の免責決定により破産が認められれば,原則として,これまで負っていた債務がなくなります。
債務整理の方法として,他にも個人再生や任意整理などがありますが,原則として借金返済の必要がなくなる破産は,メリットが大きいといえます(もちろんデメリットもありますので,弁護士にご確認ください。)。
特に,債務額が300万円を超える場合は原則として破産すべきケースだといえるでしょうし,債務額が100万~300万円の場合も,破産した方が良いケースが多いです。また,債務額が100万円未満であっても,破産した方が良いケースがあります。
2.破産を申し立てるためには
破産申立手続は,管轄の裁判所に対して行います(佐世保であれば長崎地方裁判所佐世保支部)。
破産手続は,本人で申し立てることもできます。本人で申し立てる際は,裁判所の窓口に行って相談すれば,申し立てるための書類をもらうことができます。
もっとも,破産が認められるためにはいくつかの要件がありますし,破産が認められるために注意すべきことがいくつかあります。本人で申し立てる場合,裁判所がそういったことを教えてくれるとは限りませんので,本人ではなく弁護士を代理人として申し立てることをお勧めします(司法書士は,破産申立の代理人になることはできません。)。
破産を申し立てるために法律的な知識が必要なケースも多いので,本人で申し立てようと思って裁判所に相談したとしても,弁護士に相談するように促されるケースも多いです。
3.破産を弁護士に依頼する場合の費用
破産申立手続(自己破産)を弁護士に依頼する場合,依頼する側として最も気になるのは費用のことだと思います。そもそも借金が膨らんだことにより破産を依頼するため,弁護士費用を捻出することが難しいことが多いと思われます。
破産の弁護士費用は,事務所によって異なりますが,30万円程度の事務所が多いように思われます。
竹口・堀法律事務所では,原則として20万円程度の費用をいただいております(案件によって異なりますので,お問い合せください,)。
一括で弁護士費用を捻出することが難しい場合,竹口・堀法律事務所では,分割払も検討可能ですので,お気軽にご相談ください。
なお,法テラス(扶助制度)の要件を充たす方については,国(法テラス)による立替払い制度を利用することもできます。この制度を利用した場合,弁護士費用総額が通常よりも安くなるばかりか,原則として月額5000円程度の支払ですみます。
長崎・佐世保の弁護士 竹口・堀法律事務所