インターネットを利用した人権侵害(プライバシー侵害・名誉毀損等)について~佐世保・長崎の弁護士【竹口・堀法律事務所】~
法務省が先月の14日に,発表した資料によると,インターネットを利用したプライバシー侵害や名誉毀損等人権侵害の事案が昨年1年間で計957件あり,前年に比べて42・6%増加したそうです。
近年,インターネットの急速な普及により,コミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で,自分の顔や名前等を明らかにしなくても自由に発言できる匿名性や不特定多数の人々に情報発信できる容易さから,電子掲示板等において他人を誹謗・中傷する表現や差別を助長する表現の掲載など人権にかかわるさまざまな問題が発生しています。
インターネット上の名誉毀損等の人権侵害行為は,ひとたびその表現行為等がなされてしまうと,不特定多数の人々に当該表現が知れ渡ってしまうおそれがあり,そのまま放置してしまうと,個人のみならず企業等に重大な不利益が生じてしまう危険性があります
こうした状況を考慮し,国は平成14年に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任法)」を施行し,ホームページの掲示板における権利侵害に対し,侵害情報を削除する措置を管理者等に促し被害救済を図ることにしています。また,同法では,名誉毀損行為等に対する損害賠償請求権の行使のために,情報発信者の氏名や住所が必要である場合など,正当な理由がある場合には,情報発信者に関する情報の開示をプロバイダに対して求めることができます。
もっとも,こうした侵害情報の削除の要請や,情報発信者に関する情報の開示については,専門的な分野なので,弁護士に相談することをおすすめします。
佐世保や長崎においても,匿名での掲示板においていわれのない誹謗・中傷を受けてしまうことは容易に考えられます。
「自分の個人情報が掲示板に勝手に掲載されている。」「会社を誹謗する内容の書き込みが掲示板にあり削除してほしい」等のお悩みを抱えていらっしゃる方は,是非,お気軽に,竹口・堀法律事務所までご相談ください。
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