長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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離婚後の手続について

  離婚をする際にしなければならない手続はいくつかあります。

1.離婚届について
  協議離婚により離婚が成立したのであれば完成した離婚届を、調停により離婚が成立した場合は調停調書を、裁判により離婚が成立した場合は判決書を、役所や役場(佐世保市であれば佐世保市役所)に提出して届出をすることとなります。
  調停や裁判により離婚が成立した場合は、離婚成立から一週間以内に手続きをしなければなりませんので、ご注意ください。
  なお、協議離婚により離婚する場合は、離婚届があれば離婚の手続はできますが、後日の紛争を防止するためにも、離婚協議書を取り交わしておいた方が良いでしょう。

2.名字(姓)について  
  離婚した場合、何も手続をしなかった場合は、旧姓に戻ることとなります。引き続き婚姻中の姓を使用したい場合は、離婚が成立してから3か月以内に手続きをしなければなりませんので、ご注意ください。
  なお、子どもの氏(名字)の変更をする場合は、裁判所に「子の氏の変更の申立」を行う必要があります。

3.その他の離婚後の手続
  離婚が成立した後、年金分割の手続や各種手当(児童手当や児童扶養手当など。佐世保市の場合は、佐世保市の子ども未来部子ども支援課)の受給に関する手続、社会保険に関する手続、不動産や自動車の名義変更に関する手続、生命保険や学資保険の名義変更に関する手続等が必要な場合は、これらに関する手続も忘れずに行うようにしましょう(手続が遅れてしまうと紛争のもととなってしまうので、注意しましょう。)。

4.最後に
  以上の通り、離婚する際には様々な手続があります。いずれの手続も、その後の生活に大きな影響を与える手続ばかりなので、注意深く行うようにしましょう。
  とはいえ、離婚という出来事は、人生に一度あるかどうかの出来事ですので、手続に漏れが生じてしまうことがあります。もし、手続に漏れが生じてしまうと、トラブルの元となってしまうので、ご心配な方は、一度、当事務所までご相談ください。
  相談料は初回に限り30分無料ですし、夜間のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
 
 

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