むち打ち症と後遺障害~交通事故(佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所)
1.はじめに
自動車の追突事故等の交通事故に遭われた際,衝突の衝撃で頭部が鞭の動きのようにしなることにより,頸椎周辺の組織が損傷を起こしたものを「むち打ち症」といいます。交通事故の際,このむち打ち症が後遺障害と認定されるか否かが問題となるケースが多々あります。
2.むち打ち症の問題点
むち打ち症は,首の痛み,頭痛,めまいなどの自覚症状しかなく,レントゲンやMRIで「他覚的所見なし」と診断されてしまうことがよくあります。
このような場合,弁護士が代理人として入らない場合,後遺障害として認定されず,後遺障害慰謝料を相手方に請求できない恐れがあります。
3.弁護士介入の必要性
上記のように,MRIなどで「他覚的所見なし」と診断がでたとしても,弁護士が代理人として入り,被害者の症状について,適切に説明をすることで,後遺障害として認定されたり,また,それまで認められていた等級よりも高い等級が認められる可能性があります。
交通事故に遭われ,むち打ち症と診断されお悩みの方は,是非お気軽に竹口・堀法律事務所までご相談ください。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所