弁護士と隣接士業(司法書士,行政書士,社会保険労務士,税理士等)について
1.はじめに
弁護士と隣接する士業として,司法書士,行政書士,社会保険労務士,税理士,弁理士などの士業(職業)が存在します。
弁護士資格は,これらの士業の資格を含んでいますので,最近はこれらの士業としての業務を積極的に行う弁護士も増えていますが,基本的には,弁護士は,これらの隣接士業のみなさんと協力して,日頃の業務に取り組んでいます。
しかしながら,近年,弁護士とこれらの士業との関係が問題となるケースも増えています。
2.どうして問題となるのか
(1) はじめに
弁護士法には,「弁護士資格のないものが,報酬を得る目的で法律事件を取り扱う業務を行うことを禁止」する条文(72条)があります。
この条文に違反する行為を行った者は,弁護士法違反として,刑事処罰の対象となります。
それにもかかわらず,弁護士でない者が,この条文に違反する行為を行う例が全国的には後を立たないため,現在,日本弁護士連合会や各弁護士会が,調査の上,警告文の発送や裁判所への注意喚起の文書の送付などの対応をしています(日本弁護士連合会における弁護士業務改革委員会による報告)。
具体的に問題となるケースとしては,以下のようなものが報告されています。
(2) 司法書士の場合
例えば,司法書士は,140万円を超える事件の処理を行うことはできませんし,家事事件について代理人となることはできません。しかしながら,司法書士が140万円を超える事件の処理を行ったり,司法書士が家事事件について実質的に代理を行っているケースが報告されています。また,司法書士は「法律事務所」を名乗ることはできないにもかかわらず,司法書士が「法律事務所」を名乗っている例が報告されています。これらのケースでは,当該司法書士が,弁護士法72条違反で処罰される可能性があります。
(3) 行政書士の場合
また,行政書士は,一般に事件の代理人となる権限がないにもかかわらず,連絡先を当該行政書士とする通知書を作成したり,行政書士が交通事故等の民事事件および家事事件について事実上代理を行っている例,行政書士が「町の法律家」という紛らわしい名刺を配っている例がどが報告されています。これらのケースでは,当該行政書士が,弁護士法72条違反で処罰される可能性があります。
(4) 社会保険労務士の場合
社会保険労務士についても,本来は権限がないにもかかわらず,社会保険労務士が残業代請求広告を行ったり,社会保険労務士が労働審判に実質的に関与している例などが報告されています。これらのケースでは,やはり,当該社会保険労務士が,弁護士法72条違反で処罰される可能性があります。
(5) 税理士,弁理士の場合
その他,税理士が遺産分割協議作成したり,弁理士が特許関係契約書を作成するなど,問題のあるケースなどが報告されています。
(6) 宅建業者等の場合
また,士業以外でも,例えば宅建業者は代理人となることができないにもかかわらず,立ち退き交渉などを行ってしまったケースもあります。
3.まとめ
もちろん,大部分の士業の方々は適切に業務を行っていますし,上記2のような問題が起こる背景には,様々な原因があると考えられます。
その原因としては,①一般市民にとって弁護士が敷居が高いため,本来は弁護士に頼まなければならない業務を他の士業に依頼してしまうのではないかということ,②弁護士の職業倫理が厳しいことから,弁護士自体が受任に慎重になりやすいこと,などが一般に挙げられます。
当事務所は,一般市民にとって利用しやすい法律事務所を目指していますし,どんな案件でも全力に取り組んでいますので,お気軽にご相談ください。
また,他の士業への相談案件であっても,弁護士が相談に乗った後,司法書士に相談すべき案件であれば信頼できる司法書士に,税理士に相談すべき案件であれば信頼できる司法書士に,社会保険労務士に相談すべき案件であれば社会保険労務士に,など,それぞれの信頼できる専門家をご紹介しますので,弁護士に相談すべきかどうか悩む案件であっても,まずは当事務所にご相談ください。
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竹口・堀法律事務所