1 経営者保証に関するガイドラインとは
平成25年12月に,「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
同ガイドラインは,経営者による保証に依存しない資金調達を推進するためのガイドラインであり,国が支援しています(経済産業省,中種企業庁のほか,金融庁も,促進しています。)。
同ガイドラインによると,①一定の場合に経営者の個人保証を求めないこと,②個人保証がなされていても,一定の場合には一定の生活費を残したり自宅に住み続けられること等を検討すること,③一定の場合に債務を免除すること,などが定められています。
2 経営者保証による問題
当事務所では,借金問題(多重債務問題)を数多く取り扱っています。
その中でも,破産申立の依頼を受ける場合,会社の代表者が個人として保証人となることを余儀なくされた結果,会社とともに代表者個人も破産申立をしなければならない状況に直面することがあります。
上記ガイドラインの内容が実現されれば,このような場合に代表者(経営者)個人の利益が守られることになりそうです。
3 セミナーの開催
上記ガイドラインの活用法等について,全国各地でセミナーが開かれます。
長崎でも,平成27年11月25日(水),長崎商工会議所にて,「経営者保証ガイドラインセミナー」が開催されます。
セミナーの対象者は,中小企業・小規模事業の経営者,支援機関,士業等です。
主催は,「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」です。