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相続放棄のよくあるご相談(H28.6)

 相続問題は,予期できないタイミングで訪れることもあります。

 
 被相続人が亡くなってしまった場合,相続人は,①単純承認をするのか,②限定承認をするのか,③相続放棄をするのか,判断を迫られることとなります。

 この判断は,熟慮期間というのですが,原則として3か月という期間で行わなければなりません。

 つまり,相続放棄を行う場合は,原則として3か月以内に,家庭裁判所に対して「相続放棄申述手続」をしなければなりません。


 この手続は,もちろんご自身で行うことも可能ですが,期間制限もありますから,ご不安があれば,弁護士にご依頼いただければ弁護士が行います。

 ご自身で手続を行うことについては家庭裁判所の職員さんも不安視することがあるようで,「自分で行うつもりで家庭裁判所に相談したけど,弁護士に依頼するようにと言われた」という話を度々聞きます。


 ところで,相続放棄をする場合,原則として,遺産(相続財産)を処分することはできません。

 そのため,例えば,被相続人の葬儀費用を遺産の中から払ってよいのか,被相続人の未払いの公共料金等を遺産の中から払ってよいのか,未支給の年金を相続人が受領してよいのか,残った遺産をどのようにすればよいのかなど,様々な問題が生じます。


 当事務所では相続放棄を含めた相続問題を取り扱っておりますので,いつでもご相談ください。 


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