長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
運行供用者
自動車を事実上支配し、または自動車の運行によって利益を得る者をいいます。
運行供用者
は、その自動車の運行によって他人の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、原則として無過失責任を負わなければならないとされています。
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