長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
遺留分
兄弟姉妹を除く
相続
人に認められた被
相続
人の処分を制限できる
相続
財産の割合額。
遺留分
は、直系尊属だけが
相続
人の場合は被
相続
人の財産の3分の1で、その他の場合には2分の1とされています。
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