長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

遺留分

兄弟姉妹を除く相続人に認められた被相続人の処分を制限できる相続財産の割合額。遺留分は、直系尊属だけが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1で、その他の場合には2分の1とされています。
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