長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

遺贈

 被相続人が遺言によって,その財産を他人に無償で譲渡すること。
 遺贈する側を遺贈者,遺贈を受ける側を受遺者という。
 遺贈には,包括遺贈と特定遺贈の2種類がある。
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