「
破産・免責事件受理票」は、
裁判所が破産申立を受理した後に、
裁判所から交付される書類です。
当事務所では、多数の破産事件を取り扱っており、多数の破産申立を代理人として行っています。
破産申立の依頼を受けた場合、依頼者から資料や書類を収集したり、当事務所で必要書類を作成したりします。
その後、
裁判所(佐世保であれば長崎地方
裁判所佐世保支部の破産係)に申立書一式を提出するのですが、同申立書が受理されると、「
破産・免責事件受理票」が交付されます。
この受理票が交付された後に、
裁判所から、追加書類の提出を求められたり、補充説明を求められることもあります。
それから、債務者審尋・債権者集会・免責審尋など、その後の手続が進んでいきます。
なお、その手続の過程で、破産開始決定や、同時廃止決定、異時廃止決定、免責決定などの決定が出されます。