1.物損とは
「物損」という言葉は,私たち弁護士は,交通事故の案件でよく耳にする言葉です。
交通事故が発生した場合,当該自動車の車両やガードレールなど傷ついたのであれば,それら車両やガードレールについての損害(修理費用)などが,「物損」(物的な損害)ということになります。
通常,交通事故の案件を処理する場合は,この「物損」と「人身」(人身部分に関する損害)を,分けて処理するのが通常です。
2.物損がよく問題となるケース
物損が実務的に問題となりやすいのは,事故車両の滅失や毀損によって生じる損害です。
例えば,以下の3つが,よくある例です。
① 車両の破損自体の損害
② 事故車両が修理等のために使用不能となった場合,その相手に他の車両を調達して使用するための代車料
③ 事故車両を事業で使用していた場合など,修理等のために使用不能となっていた間に,事業活動が行えなくなり,得られるはずだった利益を失ったことによる休車損害
3.交通事故問題の解決
当事務所では,交通事故案件について多数の実績がありますが,通常は,先に物損について示談して,その後に,人身損害について示談をするケースが多いです。
物損について示談がまとまらない場合は,交通事故の調停や裁判にして,依頼者のために戦います。
交通事故でお困りの方は,気軽にご相談ください。