「被害者請求」は,交通事故に関する用語です。
交通事故が発生すると,交通事故によって生じた損害が賠償されなければなりません。
しかしながら,交通事故は突然発生するものですから,交通事故が起きた際に,加害者が損害賠償をする資力を有していないこともあります。
そこで,法律上,自動車の所有者には「自賠責」に加入することが義務付けられています。
この自賠責に関する自賠責保険を請求する場合の手続として,「加害者請求」と「被害者請求」があります(自賠法15条,自賠法16条)。
交通事故の加害者側に任意保険がついている場合は,その任意保険の保険会社により「加害者請求」がされるのが通常だと思います。
しかしながら,例えば,後遺障害の等級認定でより確実に良い結果を得たい場合など,一定の場合には,「被害者請求」により手続を行うこともあります。
自賠責保険の請求手続をどのようにするかは,判断が難しいと思いますので,弁護士に一度相談するのが良いでしょう。
当事務所でも,交通事故案件については多数の実績がありますので,安心してご相談ください。