法定相続分とは,数人の相続人が共同で相続する場合に,各相続人が相続する割合を法律で定められた相続分です。
法定相続分は,民法900条・901条に定められており,概ね以下のとおりです。
第1相続順位:配偶者と子
第2相続順位:配偶者と直系尊属
第3相続順位:配偶者と兄弟姉妹
もっとも,法定相続分は,関係者の間で問題がない場合には良いのですが,相続問題が生じた際,被相続人が遺言で相続分を定めたり,特別受益や寄与分などが問題となることも多いですし,遺留分の問題もありますので,実際に相続問題に直面した場合は,まずは弁護士にご相談ください。