長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
保佐制度
精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者につき所定の者の請求により,保佐開始の
審判
をし,この者を被保佐人として,職権で保佐人を選任して,被保佐人を保護する制度(民法11条,12条,876条の2)。
カテゴリ
は行
全て見る
HOMEへ
新規相談受付専用:0956-59-8066
→詳細はこちら
その他のお客様:0956-59-8640
事務所のご案内
お問い合わせ
プライバシーポリシー
PCサイトを表示
(C)竹口・堀法律事務所.All rights reserved.