長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

被害届

 「被害届(ひがいとどけ)」は,犯罪事実の申告行為ですが,告訴とは異なり,訴追の意思表示は含みません。
 捜査機関に被害届が提出された場合,捜査機関が捜査を開始すべきだと判断した場合は,捜査が開始されることとなります。
 被害者側としては,仮に,被害届を提出しても捜査機関が捜査を進めてくれないような場合には,弁護士に相談の上,告訴の手続を進めることがあります。
 また,加害者側としては,被害届が提出されて捜査が開始されてしまった場合には,弁護士に相談して,被害者に対する真摯かつ誠意を尽くした謝罪や被害回復を行うことにより,被害届を取り下げてもらうことを目指すことがあります。
 被害届についてご相談したい方は,当事務所にお問い合わせください。

Cf. 告訴

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