長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
不在者財産管理人
「
不在者財産管理人
(ふざいしゃざいさんかんりにん)」とは,不在者(従来の住居所を去り,容易に帰来する見込みのない者)に,財産管理人がいない場合に,申立てにより,
家庭
裁判
所が選任する者である。
不在者財産管理人
の資格に法律上制限はなく,また,複数でもよいとされている。
<分野>
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