長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
器物損壊
器
物損
壊は、刑法261条で定められた罪であり、「他人の物を損壊し、又は傷害」した場合に成立します。
法定刑は、「3年以下の懲役股は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
なお、器
物損
壊は、他人のペットに怪我をさせた場合などにも成立しうるほか、他人の携帯電話を無断で持ち去った場合などにも成立しうる罪です。
当事務所でも、器
物損
壊事件に関する
被疑者
弁護事件(私選)を取り扱っています。
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