「
公図」とは,不動産
登記法14条4項で定められた「地図に準ずる図面」のことですが,この,地図に準ずる図面全般が,実務上,広義の
公図と呼ばれています。
このうち,地図に準ずる図面のうち土地台帳附属地図のみについて,狭義の
公図と呼ぶこともあります。
現行法上,筆界は,不動産
登記記録の表示
登記事項(不動産
登記法34条)と法14条地図の記載(同法14条1項,不動産
登記規則10条)によって認識されることとなっていますが,このような法14条地図が整備されていない地域においては,
公図が備えられているのが通例です。
当事務所でも,弁護士・法律事務所としての職務上,佐世保の法務局などで,
登記簿や地図に準ずる図面などを確認することがあります。場合によっては,司法書士さんに協力してもらうなどして,不動産問題や
相続問題の解決にあたっています。