長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

強制わいせつ罪

 「強制わいせつ罪」は,刑法176条に定められた罪です。
 条文上は,「13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と,「13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者」が,強制わいせつを行ったとして処罰の対象となります。
 法定刑については,条文上,「6月以上10年以下の懲役」となっています。

 当事務所では,刑事弁護の実績がありますが,被疑者弁護,被告人弁護,どちらでも対応可能ですので,ご相談ください。 

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