「強制わいせつ罪」は,刑法176条に定められた罪です。 条文上は,「13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と,「13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者」が,強制わいせつを行ったとして処罰の対象となります。 法定刑については,条文上,「6月以上10年以下の懲役」となっています。
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