「休業損害」とは,交通事故の案件などで,傷害の治癒までの間(あるいは後遺障害の症状固定までの間)に発生する就労不能ないしは通常の就労ができないことにより生じる収入の減少額を損害として算定するものです。 休業損害については,家事従事者のように,もともと現金収入がない者についても発生します。
交通事故問題の場合,休業損害の考え方について争いが生じたり,相手の保険会社が適切な金額を支払おうとしない場合があります。 そのような場合には,弁護士にご相談ください。