「
婚姻費用(こんいんひよう)」とは,夫婦が共同生活を営む上で生じる衣食住の費用,子供の
養育費,娯楽費などの費用である。
夫婦は,資産、収入その他一切の事情を考慮して,
婚姻費用を分担しなければならないとされている。
なお,別居中の夫婦間における
婚姻費用は,
離婚が成立するまでもしくは別居が解消されるまで分担しなければならず,
婚姻費用に関する手続としては,
婚姻費用分担
調停(
審判),
婚姻費用減額
調停(
審判),
婚姻費用増額
調停(
審判)等がある。
<分野>
離婚問題
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所