長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

限定承認

 「限定承認」とは,相続人が,当該相続によって得た正の財産の限度においてのみ,被相続人の債務および遺贈を弁済することを留保して相続を承認することです。
 この場合,財産よりも借金などの債務の方が多い場合には,相続しないということになります。
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