長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

寄与分

 被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与があった相続人の相続分について,寄与を金銭的に評価したもの。
 寄与が認められるケースとしては,被相続人の事業に関する労務の提供,被相続人の事業に関する財産上の給付,被相続人の療養看護などがある。

 寄与分が認められる場合の相続分額の算定は,以下の3段階で行う。
1.相続開始時の財産の価額から寄与分の額を引いて,みなし相続財産の額を求める。
2.みなし相続財産の額に指定相続分または法定相続分をかけて,一応の相続分額を計算する。
3.一応の相続分額に寄与分の額を加えて,寄与が認められる相続人の相続分額(具体的相続分額)を導き出す。
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