長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
寄与分
被
相続人の財産の維持や増加に特別の寄与があった
相続人の
相続分について,寄与を金銭的に評価したもの。
寄与が認められるケースとしては,被
相続人の事業に関する労務の提供,被
相続人の事業に関する財産上の給付,被
相続人の療養看護などがある。
寄与分が認められる場合の
相続分額の算定は,以下の3段階で行う。
1.
相続開始時の財産の価額から
寄与分の額を引いて,みなし
相続財産の額を求める。
2.みなし
相続財産の額に指定
相続分または
法定相続分をかけて,一応の
相続分額を計算する。
3.一応の
相続分額に
寄与分の額を加えて,寄与が認められる
相続人の
相続分額(具体的
相続分額)を導き出す。
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