長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
契約者貸付制度
「
契約者貸付制度
(けいやくしゃかしつけせいど)」とは,保険契約者が保険期間の中途において資金を手にしたい場合のために,積立保険料部分を担保にして,一定限度まで損害保険会社が保険契約者に必要資金を貸し付ける制度。
<分野>保険等
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