長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
解約手付
「
解約
手付
(かいやくてつけ)」とは,
手付
の1つ。
手付
の金額だけの損失を覚悟すれば,相手方の債務不履行なくけいやくを解除できるという趣旨で交付される
手付
。
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