「
戸籍訂正許可(こせきていせいきょか)」とは,戸籍の訂正を求めたい場合に,
家庭裁判所に対して戸籍訂正の許可を求めるものであるが,これに関する従来の判例理論は以下のとおりである。
すなわち,①訂正すべき事項が戸籍上明白ではない場合や,訂正の結果身分法上重大な影響を及ぼす場合,まず,当該身分関係についての確定判決(たとえば親子関係不存在の訴え)又は23条
審判を得たうえで,戸籍法116条により,戸籍の訂正をする。これに対し,②訂正の対象が明白または軽微な場合については,確定判決等がなくとも,戸籍法113条(錯誤等の場合)又は戸籍法114条(創設的身分行為の無効の場合)により,
家庭裁判所の許可
審判によって,戸籍の訂正が認められる。
<分野>
佐世保・長崎の弁護士 竹口・堀法律事務所