長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
むち打ち損傷
「
むち打ち損傷
」とは,「骨折や脱臼のなお頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頚部筋群の筋,筋膜)の損傷」と説明されるのが一般的です。
弁護士の業務からすると,交通事故の被害者となられた方の相談で,むち打ち症(頚椎捻挫)となってしまう方が多いので,そういった案件で,むち打ち症の
慰謝料
や
後遺障害
慰謝料
,
逸失利益
や
休業損害
などを相手方に請求していくこととなります。
当事務所では,佐世保の案件で,月に数件は,むち打ち症の方からのご相談があります。
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