「
免責決定確定証明書」は、破産手続が終了し、無事に免責となり、免責が確定した後に、
裁判所から受領する書面です。
破産をする場合は、当事務所にご依頼いただいた場合、破産手続開始申立事件や破産免責申立事件を管轄の
裁判所(佐世保であれば長崎地方
裁判所佐世保支部の破産係)に申し立てることになります。
その後、免責が確定した後に、当事務所から「免責決定確定証明申請書」を
裁判所に提出して、同申請書に
裁判所の記名・押印がなされる形で、「
免責決定確定証明書」が完成します。
破産の手続等については、ご本人で行うことも可能ですが、手続を理解すること自体が難しい場合もありますので、破産をお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。
破産手続の代理人としてご依頼を受けることもできますし、各書面の書き方等についてのご相談だけということでも対応可能です。