いわゆる「
モラハラ」は,「
モラルハラスメント」の略語です。言葉の暴力や態度による暴力などが,「
モラルハラスメント」として問題となります。
「
モラルハラスメント」は,弁護士としては,
離婚問題でよく耳にします。
近年,ここ長崎県佐世保市ででも,「夫から
モラルハラスメントを受けているので
離婚したい」というようなご相談者が増えています。つい最近では,芸能人夫婦の
離婚問題に関するテレビ報道などでも,「
モラハラ」(
モラルハラスメント)という言葉をよく耳にするような気がします。
離婚問題における
モラルハラスメント(
モラハラ)は,①婚姻関係破綻の原因となり得るかどうか,②
慰謝料請求の原因となり得るかどうか,という2点で,主に問題っとなります。
もっとも,「
モラルハラスメント」という言葉は,抽象的で曖昧な言葉である上に,当事者同士で認識等が食い違うことが多いため,「
モラルハラスメントを受けた」という立証(証拠による証明)が難しいというのが実情です。
もし,「
モラルハラスメント」を主張したいのであれば,証拠などを集めておく必要があるでしょう。なお,自分で書いたメモ程度のものであっても,証拠となり得ます。