長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所
法律用語集
無保険車傷害保険
「
無保険車傷害保険
(むほけんしゃしょうがいほけん)」は,
自動車保険
の1つ。
他の自動車との事故によって死傷した場合,相手の自動車に
対人賠償責任保険
が付保されておらず(無保険車),または付保されていても保険金額が不十分であったため,加害者に賠償資力がなく十分な賠償を受けられない場合に,加害者に代わって保険金を支払うもの。
<分野>交通事故,保険等
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