「
年金分割」とは。共働きの夫婦が
離婚した場合に、一方からの請求によって、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を分割する制度です。
分割といっても,請求した時点で具体的な経済的利益を得ることができるわけではありません。年金を受給することができるようになったときに,婚姻期間中に納付された保険料について,分割して給付されるようになります。
弁護士が
離婚案件のご依頼を受けた場合,依頼者にとって不利益にならないように,必ず,この
年金分割についても検討して,
年金分割についても手続をとります。具体的には,協議
離婚であれば
公正証書で手続を行いますし,
調停や
裁判であれば
調停調書や和解調書などに盛り込んでもらいます。
しかしながら,ご本人で
離婚の手続を進める場合には,
年金分割について忘れがちとなりますので,注意しましょう。
離婚問題についてお悩みであれば,いつでも当事務所へご相談ください。
なお,
年金分割の手続を進める場合,年金事務所から「年金情報に関する情報通知書」などを取り寄せて,手続を進めるのが通常です。
竹口・堀法律事務所