長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

内縁

 「内縁」とは,婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のことです。
 ある男女について,内縁関係であることが認められれば,一定の法的な保護を得ることができます。例えば,当事務所でご相談を受けることが多い事案として,内縁破棄による慰謝料を請求したいというようなご相談があります。
 この場合,内縁関係であったことが認められれば,慰謝料が認められ得るということになります。
 もっとも,内縁関係が認められるためには,それなりの事実関係が必要ですので,具体的にどのような事情があるか,一度書き出してみることをお勧めします。
 内縁関係についてお悩みなどがある方は,ご遠慮なく当事務所にご相談ください。

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