「
内縁」とは,婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のことです。
ある男女について,
内縁関係であることが認められれば,一定の法的な保護を得ることができます。例えば,当事務所でご相談を受けることが多い事案として,
内縁破棄による
慰謝料を請求したいというようなご相談があります。
この場合,
内縁関係であったことが認められれば,
慰謝料が認められ得るということになります。
もっとも,
内縁関係が認められるためには,それなりの事実関係が必要ですので,具体的にどのような事情があるか,一度書き出してみることをお勧めします。
内縁関係についてお悩みなどがある方は,ご遠慮なく当事務所にご相談ください。
竹口・堀法律事務所