「
内容証明郵便」とは,だれが、いつ、だれに対して、どのような内容の文書を郵送したかを郵便局が証明する特殊郵便です。
この郵便で手続を行った場合,「その文書の内容が正しいということ」が証明されるわけではありませんが,「その内容の文書について手続がされたこと」が証明されます。
通常は,「その内容の文書が相手に届いたこと」を証明するために,配達証明付の
内容証明郵便として手続を行います。
内容証明郵便の場合,字数や行数などに制限がありますので,詳細については郵便局にお問い合わせください(当事務所で依頼を受けている場合は,当事務所で手続を行います。)。
「その内容の文書が相手に届いたこと」を証明するだけでも,例えば,相手に請求を行ったことなどが証明されますので,法律上有利に物事を進めることができる場合があります。
なお,弁護士が代理人になった場合,相手方に
受任通知を送る場合などは,
内容証明郵便という形式で行うことが多いです。
内容証明郵便の作成について,当事務所で依頼を受けることもできますし,ご相談者が作成した
内容証明郵便の添削を行うこともできますので,お気軽にご相談ください。
竹口・堀法律事務所