長崎県佐世保市の竹口・堀法律事務所

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法律用語集

認知

 「認知(にんち)」とは,嫡出子につき,その父または母との間に,意思表示または裁判により親子関係を発生させる制度。
 認知の方法としては,任意認知(民法779条)と強制認知(民法787条)がある。
 認知がされると,出生の時にさかのぼってその効力が発生する(民法784条)。

<分野>相続

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